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家族信託の手続きは自分でできる?司法書士に依頼するメリットとは

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家族信託の手続きは自分でできる?司法書士に依頼するメリットとは

■家族信託とは
家族信託は、自分自身での財産の管理が困難になった時に備えて、自分の不動産や預貯金などの財産の管理を行う権限を信頼できる家族へ与えることを指します。
信託の中では、財産の管理を委託する人を委託者、委託を受ける人を受託者、それによって利益を受ける人を受益者と言います。
財産の管理を行う権限を与えられた家族は、受託者として財産の管理を行いますが、受託者はその財産に対して自由に権利を行使できるわけではなく、善管注意義務や注意義務、分別管理義務などの義務を負います。
また、家族間の権限の移動であっても家族信託は契約行為であり、当事者の意思能力を必要とします。
そのため、本人が認知症などになってから家族信託を利用することは難しいです。
家族信託は、当事者である委託者、受託者ともに元気なうちに行うことが大切です。

■司法書士に依頼するメリット
家族信託の中で、信託財産に不動産を含める場合、登記が必要になります。
この登記には、専門的な知識が必要となり、信託は契約内容の自由度も高い一方で、具体性をもって明確な内容にしなければなりません。
つまり、信託を当事者のみで行うのは、非常にハードルが高いものです。
そのため、これらの手続きを司法書士などの専門家に依頼することで迅速かつ正確な家族信託が可能となります。

神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
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