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売買の登記

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売買の登記

土地や建物の不動産を購入した際には、登記を行わなければ第三者に所有権を対抗することが出来ません。
したがって不動産売買を行った際には「所有権移転登記」を行う必要があります。所有権移転登記を行う不動産を手に入れるためには、多くの場合不動産業者を介して取引を行うのが一般的であると考えられます。
そのため、業者を介して不動産を購入した場合には、業者側から提示された司法書士の立会いの下で決済が行われ、その後登記が完了されます。(自分で指定した司法書士に登記を依頼する事も可能です。ただ、金融機関によっては指定された司法書士以外認めないと言ったケースもあるため注意が必要です。)

不動産を売買する際に、対象不動産に抵当権が設定されている場合には「抵当権抹消登記」を行います。
なぜなら、抵当権がある物件をそのまま売却してしまうと、所有権移転登記を行っていても銀行などの金融機関によって競売されてしまうリスクがあるからです。
そのため、不動産売買契約を行う際には、対象不動産に設定されている抵当権を抹消する登記が同時に行われるのが一般的です。実際、買主から受け取った金銭でそのまま住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記を行う形になります。
抵当権抹消登記は、不動産売買の決済日(引渡し)の際に同時に行われます。この決済日においては司法書士立会いの下で、抵当権抹消登記やその不動産の名義変更、買主のための新たな住宅ローンの設定など、多くの登記に関する事柄が進行されます。

神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区、において売買登記に関するご相談を承っております。
不動産売買の流れや抵当権抹消登記など、売買登記に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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