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不動産の相続登記(所有権移転)

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不動産の相続登記(所有権移転)

この場合に必要となる準備書面は、被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書、被相続人の住民票除票、もしくは戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、相続人の住民票の写し、遺産分割協議書、不動産の固定資産税評価証明書、不動産の登記簿謄本または権利証です。

■遺言書がある場合
この場合に必要となる準備書面は、公正証書遺言、自筆証書遺言や秘密証書遺言、被相続人の死亡記載ある戸籍謄本、もしくは除斥謄本、被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票、相続人の戸籍謄本、及び改製原戸籍、相続人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書、不動産の登記簿謄本または権利証です。

また、遺言執行人の印鑑証明書及び実印遺言書が和えう場合の登記申請手続きについては、不動産を相続する者以外の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が不要となります。

登記申請書は、想像した不動産の所在する地域を管轄する法務局に提出します。

なお、登記を申請してもすぐに手続きが完了するわけでがありません。申請書が適切であるか、添付書類に不備がないかを審査する機関があります。

この期間に一度登記所に出向き、登記完了の有無を確認し、問題がなければ登記が完了します。

神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
地域に精通した司法書士が、お困りの問題を解決し、皆様の暮らしの安全を支えます。
お困りの際は、当事務所に是非ご相談ください。"

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