■成年後見制度の種類
・法定後見と任意後見
まず、成年後見は「法定後見」と「任意後見」に分けることができます。
「法定後見」は、判断能力が低下している者を対象とする事後的なものであるのに対し、「任意後見」は、未だ判断能力は低下していないものの、将来判断能力が低下した時のために、事前に準備をしておく、といったものになります。
・法定後見の種類
法定後見制度は、「補助」・「保佐」・「後見」の3種類があり、これらは判断能力の低下の程度に従って分類されます。それぞれの判断能力の低下の程度は以下のように定められています。
精神上の障害による判断能力の程度が
・補助:「十分でない」
・保佐:「著しく不十分」
・後見:「欠く常況」
なお、「精神上の障害」とは、認知症・知的障害・精神障害などが原因であることを指します。
神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「法定後見制度と任意後見制度の違い」などさまざまな成年後見に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。成年後見に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。
成年後見制度の種類
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