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遺言書の検認申立における必要書類

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遺言書の検認申立における必要書類

遺言書は、遺産分割の基本となる重要な書類ですが、遺言者が亡くなった後、検認申立てが必要になることがあります。
検認申立てに際しては、申立書などの必要書類がいくつかあります。
この記事では、遺言書の検認申立てにおける必要書類について解説します。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所において、遺言書の内容確認とともに、相続人となる者に遺言があることとその内容を通知する手続きです。
検認には、遺言書を保全すると同時に、遺言が不正に改変されていたり、偽造されていたりしないか確認する役割もあります。
もっとも、検認において遺言書の有効性が判断されるわけではないので、これを判断したい場合別途調停や訴訟が必要となります。

遺言書の検認は、原則として自筆証書遺言について行われます。
例外として、法務省の自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言については、検認の必要はありません。
また、公証人、および証人立会いのもとで作成される秘密証書遺言については、公証役場にて遺言書が保管されているため、これも検認を行う必要がありません。

検認は、遺言を発見した者や保管していた者について申立義務が課せられています。

遺言書の検認申立における必要書類

検認申立書
申立において、一番重要となる書類となります。
検認申立書については、裁判所のホームページでフォーマットを手に入れることが可能です。
記入例を見ながら埋めていくようにしましょう。
戸籍謄本
まず、遺言者については生涯におけるすべての戸籍謄本を取得する必要があります。
さらに、申立人および相続人すべての戸籍謄本も必要になってきます。
遺言書のコピー
遺言書が封印されていない場合や、うっかり開けてしまった場合には、遺言書のコピーも添えておきましょう。

以上の書類は、遺言者の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に提出することになります。
加えて、費用や切手代などの実費もいくらかかかるので、用意しておいてください。

遺言については神木司法書士事務所までご相談ください

遺言書の検認申立ては、自筆証書遺言があった場合しなければならない手続きです。
必要書類を正確に揃えて、検認申立てを行うようにしましょう

検認申立て手続をはじめ、遺言についてお困りの場合には、法律の専門家である司法書士への相談をおすすめします。
神木司法書士事務所では、遺言に関するご相談を承っております。
地域に精通した司法書士が、お困りの問題を解決し、皆様の暮らしの安全を支えます。
お困りの際は、当事務所へお気軽にご相談ください。

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