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家族信託にかかる費用

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家族信託にかかる費用

家族信託の大きなメリットは費用が掛かりづらいという点です。金融機関に財産を託した場合には、その管理のために費用が必要になってきます。また、成年後見などの場合には、後見人が専門家である場合、その報酬に費用が掛かってきます。

一方で家族信託であれば、信頼できる身近な人物に財産を託すため、基本的には信託自体に費用があまり発生しません。しかし、家族信託においても費用が発生する場面があるため、抑えておく必要があります。

一つは信託監督人などを当事者として置いた場合です。こうした監督者に報酬を支払うとした場合には当然ながら報酬を支払う必要があります。次に費用を要するのは登記が挙げられます。不動産などの固定資産を信託財産とした場合登記を行います。このような登記を行う場合には、登録免許税がかかってくることになります。登録免許税は固定資産税評価額に、土地であれば0.4%、建物であれば0.3%をかけた額となります。

このほかにも専門家への報酬や、公正証書を作成する際にかかる費用などが存在しています。しかし、定期的に多額の費用が発生するわけではないので、長い目で見れば家族信託の活用はコスト面でもよい選択なのです。

神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、関東全域で家族信託、相続、成年後見、遺言などに関わる問題の解決をお手伝いさせていただいております。「家族信託を利用すれば成年後見でできないことができると聞いたがよくわからない」「遺言ではなく、遺言代用信託を用いて財産の承継を行いたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。また、土日や時間外での対応も可能です。家族信託でお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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