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成年後見制度と家族信託の違いとは

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成年後見制度と家族信託の違いとは

成年後見制度と家族信託はどちらも財産管理の手段としてよく利用されています。しかし、両者には大きな違いがありそれらを把握して利用することが肝心です。

財産管理の面で両者の大きな違いは財産を管理する人物の裁量の大きさが挙げられます。成年後見制度では基本的に財産に関して現状維持を行いそれによって財産の所有者の保護を図っています。しかしこの場合理由があっての売却や運用などにも家庭裁判所からの許可を必要とします。そのため大きな手間と時間を要するため実質的に財産が凍結状態となることもありました。

家族信託は信託契約を結ぶことによって契約内容に基づいた権利を受託者が持つことになります。そのため売却や運用なども受託者の責任に基づいて行うことが可能です。そこから得られる利益は受益者である元々の財産の所有者へと渡るため安心して財産管理を任せることができます。
一方で成年後見制度に存在している身上監護権を家族信託では有していません。そのため施設の入所などの際に適切な対応ができない場合があります。そのためこうした身上監護に関わることを成年後見制度で行い財産管理の家族信託を利用して行うといった互いの違いと長所を把握した運用が求められているのです。

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